計算ルール

タイムカードブリッジが、打刻からどのように時間を集計しているかを説明します。画面の「就業ルール」で選べる設定ごとに、例をつけています。

計算の流れ

  1. 出勤・退勤の打刻を、設定に応じて丸めます。
  2. 出勤から退勤までの時間(拘束時間)から休憩を引いて、その日の実働を出します。
  3. 実働のうち、8時間を超えた分を時間外にします(法定休日を除く)。設定すれば、週40時間を超えた分も時間外に加えます。
  4. 22時〜翌5時にかかる時間を深夜として数えます。
  5. 月の合計を出し、時間外のうち60時間を超えた分を60時間超残業として分けます。

集計結果は、設定したルールに基づく目安です。給与計算の前に、就業規則・労使協定の内容とあわせて最終確認をお願いします。割増賃金の金額は計算しません(時間を給与ソフトに渡し、金額は給与ソフトで計算します)。

時刻の書き方

8:30、830、8.30、8時30分 のどれでも入力できます(全角の数字も使えます)。

退勤の時刻が出勤の時刻と同じか、それより前のときは、翌日の時刻として扱います。25:30(翌1時30分)のような書き方もできます。日付をまたぐ勤務は、すべて出勤した日の分として数えます。

例: 出勤 22:00、退勤 6:00 → 翌朝6時までの勤務として、拘束時間 8:00

出勤か退勤の片方しかない日、拘束時間が24時間を超える日、休憩欄が数字でない日は、画面に理由を表示し、その日は集計に含めません。

打刻の丸め

初期設定では丸めません(1分単位)。設定すると、出勤は切り上げ、退勤は切り捨てます。単位は5分・10分・15分・30分から選べます。

例(15分単位): 出勤 8:52 → 9:00、退勤 17:38 → 17:30。ちょうど 9:00 の出勤は 9:00 のままです。

毎日の打刻を従業員に不利な方向に丸めると、働いた時間の賃金が支払われず、労働基準法違反となるおそれがあります。丸めを使う場合は、社労士などに確認のうえお使いください。

休憩

その日の休憩欄に分数が書いてあれば、その分数を引きます(0 と書けば休憩なし)。写真の読み取りで外出・戻りの打刻が読めた日は、その差を休憩欄に入れます。

休憩欄が空の日は、「就業ルール」の設定で引きます。

法定どおり(初期設定)

拘束時間(丸めた後の出勤から退勤まで)に応じて、労働基準法34条の最低限の休憩を引きます。

拘束時間引く休憩例
6時間以下なし9:00〜15:00 → 実働 6:00
6時間超〜8時間45分以下45分9:00〜17:00 → 実働 7:15
9:00〜17:45 → 実働 8:00
8時間45分超60分9:00〜18:00 → 実働 8:00
9:00〜19:00 → 実働 9:00

8時間45分で区切っているのは、それより長いと45分の休憩では実働が8時間を超え、休憩が60分必要になるためです。

毎日一律

出勤した日はすべて、設定した分数(初期値60分)を引きます。短い勤務の日も同じだけ引く点にご注意ください。

例(一律60分): 13:00〜17:00 → 拘束 4:00 − 休憩 1:00 = 実働 3:00

休憩が拘束時間より長い場合は、実働0として扱います。

時間外(日8時間・週40時間)

日8時間

その日の実働が8時間を超えた分を時間外にします。

例: 9:00〜20:00(休憩は法定どおり60分)→ 実働 10:00、時間外 2:00

週40時間(設定でオン)

「週40時間を超えた分も時間外にする」をオンにすると、週の起算日(初期値は日曜日)から数えて、日8時間の時間外にならなかった時間の合計が40時間を超えた分を、さらに時間外に加えます。

例(起算日 日曜日): 月〜土に 9:00〜17:00(休憩45分、実働 7:15)で6日勤務

月〜金で 36:15。土曜日は 40:00 まであと 3:45 なので、土曜日の 7:15 のうち 3:30 が時間外になります。

深夜(22時〜翌5時)

勤務のうち、22時から翌5時までにかかる時間を深夜として数えます。5時より前の出勤(早朝)も深夜に入ります。

例: 17:00〜23:30(休憩は法定どおり45分)→ 実働 5:45、深夜 1:30

例: 22:00〜翌6:00(休憩45分)→ 実働 7:15、深夜 7:00

法定休日

表の「休日」にチェックを入れた日は法定休日として、その日の実働をすべて休日労働にします。時間外には入れず、週40時間の計算にも入れません。深夜は別に数えます。

例: 法定休日に 9:00〜18:00(休憩60分)→ 休日労働 8:00、時間外 0:00

チェックを入れるのは、就業規則で決めた法定休日(週1日など)だけです。それ以外の休みの日(所定休日)の出勤はチェックせず、日8時間・週40時間の判定で時間外になります。法定休日の出勤は「出勤日数」ではなく「休日出勤日数」に数えます。

月の合計・60時間超・端数処理

項目内容
出勤日数法定休日以外で、集計できた日の数
休日出勤日数法定休日に勤務した日の数
総労働時間実働の合計(休日労働を含む)
所定内労働時間総労働時間から、時間外と休日労働を引いた時間
時間外労働時間日8時間(設定により週40時間も)を超えた時間の合計
60時間超残業時間外のうち、月60時間を超えた分(時間外の内数)
深夜労働時間深夜の合計
休日労働時間法定休日の実働の合計

例: 時間外の合計が 63:20 → 60時間超残業 3:20(時間外 63:20 のうちの 3:20 です)

月の端数処理(設定でオン)

「月の時間外・深夜・休日の合計を1時間単位に丸める」をオンにすると、時間外・深夜・休日労働の月の合計それぞれについて、1時間未満の端数が30分未満なら切り捨て、30分以上なら1時間に切り上げます。

例: 時間外 10:29 → 10:00、10:30 → 11:00

例: 時間外 60:40 → 61:00 になり、60時間超残業は 1:00

総労働時間・所定内労働時間・出勤日数は丸めません(所定内労働時間は、丸める前の時間外・休日労働から計算します)。60時間超残業は、丸めた後の時間外から計算します。

要確認の表示

対応していないこと

計算ルールを変更したときは、お知らせ・変更履歴でお知らせします。