計算ルール
タイムカードブリッジが、打刻からどのように時間を集計しているかを説明します。画面の「就業ルール」で選べる設定ごとに、例をつけています。
計算の流れ
- 出勤・退勤の打刻を、設定に応じて丸めます。
- 出勤から退勤までの時間(拘束時間)から休憩を引いて、その日の実働を出します。
- 実働のうち、8時間を超えた分を時間外にします(法定休日を除く)。設定すれば、週40時間を超えた分も時間外に加えます。
- 22時〜翌5時にかかる時間を深夜として数えます。
- 月の合計を出し、時間外のうち60時間を超えた分を60時間超残業として分けます。
集計結果は、設定したルールに基づく目安です。給与計算の前に、就業規則・労使協定の内容とあわせて最終確認をお願いします。割増賃金の金額は計算しません(時間を給与ソフトに渡し、金額は給与ソフトで計算します)。
時刻の書き方
8:30、830、8.30、8時30分 のどれでも入力できます(全角の数字も使えます)。
退勤の時刻が出勤の時刻と同じか、それより前のときは、翌日の時刻として扱います。25:30(翌1時30分)のような書き方もできます。日付をまたぐ勤務は、すべて出勤した日の分として数えます。
例: 出勤 22:00、退勤 6:00 → 翌朝6時までの勤務として、拘束時間 8:00
出勤か退勤の片方しかない日、拘束時間が24時間を超える日、休憩欄が数字でない日は、画面に理由を表示し、その日は集計に含めません。
打刻の丸め
初期設定では丸めません(1分単位)。設定すると、出勤は切り上げ、退勤は切り捨てます。単位は5分・10分・15分・30分から選べます。
例(15分単位): 出勤 8:52 → 9:00、退勤 17:38 → 17:30。ちょうど 9:00 の出勤は 9:00 のままです。
毎日の打刻を従業員に不利な方向に丸めると、働いた時間の賃金が支払われず、労働基準法違反となるおそれがあります。丸めを使う場合は、社労士などに確認のうえお使いください。
休憩
その日の休憩欄に分数が書いてあれば、その分数を引きます(0 と書けば休憩なし)。写真の読み取りで外出・戻りの打刻が読めた日は、その差を休憩欄に入れます。
休憩欄が空の日は、「就業ルール」の設定で引きます。
法定どおり(初期設定)
拘束時間(丸めた後の出勤から退勤まで)に応じて、労働基準法34条の最低限の休憩を引きます。
| 拘束時間 | 引く休憩 | 例 |
|---|---|---|
| 6時間以下 | なし | 9:00〜15:00 → 実働 6:00 |
| 6時間超〜8時間45分以下 | 45分 | 9:00〜17:00 → 実働 7:15 9:00〜17:45 → 実働 8:00 |
| 8時間45分超 | 60分 | 9:00〜18:00 → 実働 8:00 9:00〜19:00 → 実働 9:00 |
8時間45分で区切っているのは、それより長いと45分の休憩では実働が8時間を超え、休憩が60分必要になるためです。
毎日一律
出勤した日はすべて、設定した分数(初期値60分)を引きます。短い勤務の日も同じだけ引く点にご注意ください。
例(一律60分): 13:00〜17:00 → 拘束 4:00 − 休憩 1:00 = 実働 3:00
休憩が拘束時間より長い場合は、実働0として扱います。
時間外(日8時間・週40時間)
日8時間
その日の実働が8時間を超えた分を時間外にします。
例: 9:00〜20:00(休憩は法定どおり60分)→ 実働 10:00、時間外 2:00
週40時間(設定でオン)
「週40時間を超えた分も時間外にする」をオンにすると、週の起算日(初期値は日曜日)から数えて、日8時間の時間外にならなかった時間の合計が40時間を超えた分を、さらに時間外に加えます。
例(起算日 日曜日): 月〜土に 9:00〜17:00(休憩45分、実働 7:15)で6日勤務
月〜金で 36:15。土曜日は 40:00 まであと 3:45 なので、土曜日の 7:15 のうち 3:30 が時間外になります。
- 日8時間を超えて時間外になった分は、週40時間の計算には数えません(二重に数えないため)。
- 法定休日の日と、集計に含めない日(打刻の不足など)は、週40時間の計算に入れません。
- 週の途中で月が切り替わる場合、前月分の労働時間は含めずに、その月の日だけで計算します。
深夜(22時〜翌5時)
勤務のうち、22時から翌5時までにかかる時間を深夜として数えます。5時より前の出勤(早朝)も深夜に入ります。
例: 17:00〜23:30(休憩は法定どおり45分)→ 実働 5:45、深夜 1:30
例: 22:00〜翌6:00(休憩45分)→ 実働 7:15、深夜 7:00
- 休憩は、深夜の時間帯の外でとったものとして計算します。ただし深夜が実働より長くなる場合は、実働と同じにします。
- 深夜は、時間外や休日労働と重なっていても別に数えます(割増の上乗せに使うため)。
法定休日
表の「休日」にチェックを入れた日は法定休日として、その日の実働をすべて休日労働にします。時間外には入れず、週40時間の計算にも入れません。深夜は別に数えます。
例: 法定休日に 9:00〜18:00(休憩60分)→ 休日労働 8:00、時間外 0:00
チェックを入れるのは、就業規則で決めた法定休日(週1日など)だけです。それ以外の休みの日(所定休日)の出勤はチェックせず、日8時間・週40時間の判定で時間外になります。法定休日の出勤は「出勤日数」ではなく「休日出勤日数」に数えます。
月の合計・60時間超・端数処理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出勤日数 | 法定休日以外で、集計できた日の数 |
| 休日出勤日数 | 法定休日に勤務した日の数 |
| 総労働時間 | 実働の合計(休日労働を含む) |
| 所定内労働時間 | 総労働時間から、時間外と休日労働を引いた時間 |
| 時間外労働時間 | 日8時間(設定により週40時間も)を超えた時間の合計 |
| 60時間超残業 | 時間外のうち、月60時間を超えた分(時間外の内数) |
| 深夜労働時間 | 深夜の合計 |
| 休日労働時間 | 法定休日の実働の合計 |
例: 時間外の合計が 63:20 → 60時間超残業 3:20(時間外 63:20 のうちの 3:20 です)
月の端数処理(設定でオン)
「月の時間外・深夜・休日の合計を1時間単位に丸める」をオンにすると、時間外・深夜・休日労働の月の合計それぞれについて、1時間未満の端数が30分未満なら切り捨て、30分以上なら1時間に切り上げます。
例: 時間外 10:29 → 10:00、10:30 → 11:00
例: 時間外 60:40 → 61:00 になり、60時間超残業は 1:00
総労働時間・所定内労働時間・出勤日数は丸めません(所定内労働時間は、丸める前の時間外・休日労働から計算します)。60時間超残業は、丸めた後の時間外から計算します。
要確認の表示
- 写真の読み取りに自信がない行は黄色で表示します。カードと見比べて直すと、表示が消えます。
- 実働が6時間を超える日に休憩が45分未満のとき、8時間を超える日に休憩が60分未満のときは「要確認」と表示します(労働基準法34条)。法定休日も対象です。休憩欄に短い時間を書いた日や、一律の休憩を短くしている場合に出ます。表示だけで、集計の値は変えません。
対応していないこと
- 変形労働時間制、フレックスタイム制などの、日8時間・週40時間以外の時間外の判定
- 法定内残業(所定労働時間を超え、8時間以内の時間)の区別
- 日付をまたぐ勤務を、0時で前の日と次の日に分ける計算(法定休日の0時をまたぐ場合を含みます)
- 割増賃金・給与の金額の計算
計算ルールを変更したときは、お知らせ・変更履歴でお知らせします。